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地方税法施行規則 第10条の2の9(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)

  1. 政令第四十八条の十五の三第三項の規定による申請書の様式は、第二十二号の二の二様式とする。
  2. 2.政令第四十八条の十五の三第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  3. 一法第三百二十一条の十一の二第一項の申立てをしたことを証する書類
  4. 二法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第六十六条の四第二十七項第三号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。)の対象であることを明らかにする書類
  5. 三政令第四十八条の十五の三第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

この条文の基本情報

租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類とは何ですか?

定義租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類とは、地方税法施行規則第10条の2の9に定められた規定で、「政令第四十八条の十五の三第三項の規定による申請書の様式は、第二十二号の二の二様式とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第10条の2の9(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第10条の2の9の条文原文は「政令第四十八条の十五の三第三項の規定による申請書の様式は、第二十二号の二の二様式とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第10条の2の9の前の条は地方税法施行規則第10条の2の8です。
  6. 地方税法施行規則第10条の2の9の次の条は地方税法施行規則第10条の2の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第10条の2の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/10_2_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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