地方税法施行規則 第11条(政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等)
- 政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
- 2.政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一購入した機械及び装置次に掲げる金額の合計額
- 一当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
- 二当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
- 二購入以外の方法により取得した機械及び装置次に掲げる金額の合計額
- 一その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
- 二当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
この条文の基本情報
政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等とは何ですか?
定義政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等とは、地方税法施行規則第11条に定められた規定で、「政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第11条(政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第11条の条文原文は「政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第11条の前の条は地方税法施行規則第10条の15です。
- 地方税法施行規則第11条の次の条は地方税法施行規則第11条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。