受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第11条の2(法第三百四十九条の三第四項の船舶)

  1. 法第三百四十九条の三第四項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
  2. 一次に掲げる船舶(以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。)であつて、当該年度の初日の属する年の前年(以下この項において「前年」という。)中の外航就航日数の全就航日数に対する割合(以下この項において「外航就航率」という。)が二分の一を超えるもの
  3. 一総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)五百トン以上の船舶
  4. 二漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の規定による許可に係る船舶(次項において「許可に係る船舶」という。)又は漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十条の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶(第四号及び次項において「運搬船」という。)であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの
  5. 三海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの
  6. 二前年中の外航就航率が零を超え、二分の一以下である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
  7. 一前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超えていること。
  8. 二前年中にとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条第一項の外国貿易船として特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第一条第一項に規定する開港に入港した回数が三以上であること。
  9. 三前年中の外航就航率が零である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前四年以前に建造されたものについては前年前四年から前々年までに三年以上、前年前三年中及び前年前二年中に建造されたものについては二年以上あるもの
  10. 四前年中に建造された総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げるもの
  11. 一総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの
  12. 二総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として漁業法第三十六条第一項の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの
  13. 三総トン数九十トン以上五百トン未満の運搬船
  14. 四総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送していると認められるもの
  15. 2.法第三百四十九条の三第四項に規定する外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、許可に係る船舶、運搬船並びに漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十一条の規定による届出をして使用する火船及び魚探船で、総トン数四十五トン以上九十トン未満のものとする。

この条文の基本情報

法第三百四十九条の三第四項の船舶とは何ですか?

定義法第三百四十九条の三第四項の船舶とは、地方税法施行規則第11条の2に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第四項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第11条の2(法第三百四十九条の三第四項の船舶)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第11条の2の条文原文は「法第三百四十九条の三第四項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第11条の2の前の条は地方税法施行規則第11条です。
  6. 地方税法施行規則第11条の2の次の条は地方税法施行規則第11条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›