地方税法施行規則 第11条の11(政令第五十二条の十の九第二号の施設)
政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。
この条文の基本情報
政令第五十二条の十の九第二号の施設とは何ですか?
定義政令第五十二条の十の九第二号の施設とは、地方税法施行規則第11条の11に定められた規定で、「政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第11条の11(政令第五十二条の十の九第二号の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第11条の11の条文原文は「政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第11条の11の前の条は地方税法施行規則第11条の10です。
- 地方税法施行規則第11条の11の次の条は地方税法施行規則第11条の12です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/11_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。