地方税法施行規則 第11条の12(法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー)
- 法第三百四十九条の三第二十六項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所の長が証明したものに限る。)とする。
- 一その長さが六メートル以上のものであり、かつ、その幅及び高さがいずれも二・四メートル以上のものであること又はその最大積載重量が十八トン以上のものであること。
- 二当該年度の初日の属する年の前年中における外国貿易のために使用された日数の全使用日数に対する割合が八十パーセントを超えるものであること。
この条文の基本情報
法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナーとは何ですか?
定義法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナーとは、地方税法施行規則第11条の12に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第二十六項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第11条の12(法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第11条の12の条文原文は「法第三百四十九条の三第二十六項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第11条の12の前の条は地方税法施行規則第11条の11です。
- 地方税法施行規則第11条の12の次の条は地方税法施行規則第11条の13です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/11_12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。