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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第11条の13(政令第五十二条の十の十一の業務)

  1. 政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。
  2. 一医療系研究成果展開事業のうち委託開発
  3. 二医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業のうち共同研究のあつせん業務
  4. 三先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業
  5. 四創薬総合支援事業

この条文の基本情報

政令第五十二条の十の十一の業務とは何ですか?

定義政令第五十二条の十の十一の業務とは、地方税法施行規則第11条の13に定められた規定で、「政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第11条の13(政令第五十二条の十の十一の業務)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第11条の13の条文原文は「政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第11条の13の前の条は地方税法施行規則第11条の12です。
  6. 地方税法施行規則第11条の13の次の条は地方税法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/11_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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