地方税法施行規則 第12条(住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用)
専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第五十二条の十一第一項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。次条第二項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該土地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該土地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該土地に係る政令第五十二条の十一第二項第一号又は第二号に定める土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る同項の土地とする。
この条文の基本情報
住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用とは何ですか?
定義住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用とは、地方税法施行規則第12条に定められた規定で、「専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第五十二条の十一第一項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第12条(住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第12条の条文原文は「専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第五十二条の十一第一項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第12条の前の条は地方税法施行規則第11条の13です。
- 地方税法施行規則第12条の次の条は地方税法施行規則第12条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/12
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