地方税法施行規則 第12条の2(法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)
- 法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数は、当該住居(政令第五十二条の十二に規定する住居をいう。)が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部である場合には、当該部分の数による。
- 2.住宅用地でその一部が小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該住宅用地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該住宅用地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該住宅用地に係る小規模住宅用地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る小規模住宅用地とする。
この条文の基本情報
法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等とは何ですか?
定義法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等とは、地方税法施行規則第12条の2に定められた規定で、「法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数は、当該住居(政令第五十二条の十二に規定する住居をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第12条の2(法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第12条の2の条文原文は「法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数は、当該住居(政令第五十二条の十二に規定する住居をいう。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第12条の2の前の条は地方税法施行規則第12条です。
- 地方税法施行規則第12条の2の次の条は地方税法施行規則第12条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/12_2
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