地方税法施行規則 第11条の3の2(法第三百四十九条の三第七項の航空機)
- 法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の八十以上である航空機とする。
- 2.法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線専用機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線にのみ就航した航空機とする。
- 3.法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の九十五以上である航空機(前項に規定するものを除く。)とする。
この条文の基本情報
法第三百四十九条の三第七項の航空機とは何ですか?
定義法第三百四十九条の三第七項の航空機とは、地方税法施行規則第11条の3の2に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第11条の3の2(法第三百四十九条の三第七項の航空機)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第11条の3の2の条文原文は「法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第11条の3の2の前の条は地方税法施行規則第11条の3です。
- 地方税法施行規則第11条の3の2の次の条は地方税法施行規則第11条の4です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/11_3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。