地方税法施行規則 第11条の4(法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機)
- 法第三百四十九条の三第八項に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島に所在する空港をその起点、寄航地又は終点とする路線とする。
- 2.法第三百四十九条の三第八項に規定する総務省令で定める航空機は、その最大離陸重量が七十トン未満のものとする。
- 3.法第三百四十九条の三第八項に規定する特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。
この条文の基本情報
法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機とは何ですか?
定義法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機とは、地方税法施行規則第11条の4に定められた規定で、「法第三百四十九条の三第八項に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第11条の4(法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第11条の4の条文原文は「法第三百四十九条の三第八項に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第11条の4の前の条は地方税法施行規則第11条の3の2です。
- 地方税法施行規則第11条の4の次の条は地方税法施行規則第11条の5です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/11_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。