地方税法施行規則 第11条の5(政令第五十二条の三の三の家屋)
政令第五十二条の三の三に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。
この条文の基本情報
政令第五十二条の三の三の家屋とは何ですか?
定義政令第五十二条の三の三の家屋とは、地方税法施行規則第11条の5に定められた規定で、「政令第五十二条の三の三に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第11条の5(政令第五十二条の三の三の家屋)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第11条の5の条文原文は「政令第五十二条の三の三に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第11条の5の前の条は地方税法施行規則第11条の4です。
- 地方税法施行規則第11条の5の次の条は地方税法施行規則第11条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/11_5
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。