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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第11条の6(政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等)

  1. 政令第五十二条の五の二第一項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る鉄道施設のうち、次に掲げるものとする。
  2. 一当該路線のうち全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(以下この項において「新幹線鉄道」という。)の路線以外の路線に係る線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫、詰所又は本州と北海道を連絡するトンネルを維持管理するために必要な貯水槽若しくは排水ポンプ設備その他の機械装置(次号の区間において新幹線鉄道の路線と共用するものを含む。)
  3. 二当該路線のうち新幹線鉄道の路線の前号に規定する路線と共用する区間として総務大臣が定める区間の線路設備、電路設備又は停車場
  4. 2.政令第五十二条の五の二第二項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る線路設備、電路設備、停車場又は変電所とする。

この条文の基本情報

政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等とは何ですか?

定義政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等とは、地方税法施行規則第11条の6に定められた規定で、「政令第五十二条の五の二第一項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る鉄道施設のうち、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第11条の6(政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第11条の6の条文原文は「政令第五十二条の五の二第一項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る鉄道施設のうち、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第11条の6の前の条は地方税法施行規則第11条の5です。
  6. 地方税法施行規則第11条の6の次の条は地方税法施行規則第11条の7〜11の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第11条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/11_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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