地方税法施行規則 第13条(法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
- 法第三百四十九条の四第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
- 一廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)をそれぞれ合算したもの
- 二廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
- 三境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算したもの
- 四境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
- 2.法第三百四十九条の四第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたもの(以下この項において「合併算定替市町村」という。)の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
- 一基準財政収入額は、当該合併算定替市町村の基準財政収入額
- 二基準財政需要額は、当該合併算定替市町村の基準財政需要額。ただし、当該額が地方交付税の額の算定のため各合併関係市町村(市町村の合併により、その区域の全部又は一部が当該合併算定替市町村の一部となつた市町村をいう。以下同じ。)につき地方交付税法及びこれに基く命令の定めるところにより仮に計算した基準財政需要額の合算額(以下この号において「基準財政需要額の合算額」という。)に満たないときは、当該基準財政需要額の合算額とする。
この条文の基本情報
法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法とは何ですか?
定義法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法とは、地方税法施行規則第13条に定められた規定で、「法第三百四十九条の四第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第13条(法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第13条の条文原文は「法第三百四十九条の四第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第13条の前の条は地方税法施行規則第12条の5です。
- 地方税法施行規則第13条の次の条は地方税法施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/13
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