地方税法施行規則 第13条の2(法第三百四十九条の四第四項に規定する場合等)
- 法第三百四十九条の四第四項に規定する総務省令で定める場合は、同項に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。
- 2.法第三百四十九条の四第四項に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同項に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、同条第二項又は第三項に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について普通交付税に関する省令第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。
この条文の基本情報
法第三百四十九条の四第四項に規定する場合等とは何ですか?
定義法第三百四十九条の四第四項に規定する場合等とは、地方税法施行規則第13条の2に定められた規定で、「法第三百四十九条の四第四項に規定する総務省令で定める場合は、同項に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第13条の2(法第三百四十九条の四第四項に規定する場合等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第13条の2の条文原文は「法第三百四十九条の四第四項に規定する総務省令で定める場合は、同項に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第13条の2の前の条は地方税法施行規則第13条です。
- 地方税法施行規則第13条の2の次の条は地方税法施行規則第13条の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。