地方税法施行規則 第13条の3(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)
市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口とは何ですか?
定義市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口とは、地方税法施行規則第13条の3に定められた規定で、「市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第13条の3(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第13条の3の条文原文は「市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口につい…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第13条の3の前の条は地方税法施行規則第13条の2です。
- 地方税法施行規則第13条の3の次の条は地方税法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/13_3
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。