地方税法施行規則 第15条(法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書)
法第三百四十九条の四第八項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項、第三百九十三条第一項又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の人口及び当該市町村に係る法第三百四十九条の四第一項の表の下欄の金額を記載しなければならない。
この条文の基本情報
法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書とは何ですか?
定義法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書とは、地方税法施行規則第15条に定められた規定で、「法第三百四十九条の四第八項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項、第三百九十三条第一項又は第四百十七条第二項の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第15条(法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第15条の条文原文は「法第三百四十九条の四第八項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項、第三百九十三条第一項又は第四百十七条第二項の規定による…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第15条の前の条は地方税法施行規則第14条です。
- 地方税法施行規則第15条の次の条は地方税法施行規則第15条の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/15
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