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地方税法施行規則 第15条の2(法第三百四十九条の五第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)

  1. 法第三百四十九条の五第四項の規定によつて新設大規模償却資産(以下本条において「新設資産」という。)又は新設資産以外の大規模の償却資産(以下本条において「在来資産」という。)について課税定額を増額するための計算方法は、当該課税定額に次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号の算式により計算した額を加算して行うものとする。
  2. 一第一次新設大規模償却資産(以下本条において「第一次資産」という。)と第二次新設大規模償却資産(以下本条において「第二次資産」という。)とがある場合における第二次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
  3. 二第一次資産と第三次新設大規模償却資産(以下本条において「第三次資産」という。)とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
  4. 三第二次資産と第三次資産とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式
  5. 四第一次資産、第二次資産及び第三次資産がある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式、第一次資産については(ハ)の算式
  6. 五新設資産と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、新設資産については(ロ)の算式
  7. 六第一次資産、第二次資産又は第三次資産のいずれか二以上と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、第三次資産については(ロ)の算式、第三次資産と第二次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第二次資産については(ハ)の算式、第一次資産と第二次資産とがあるときの第二次資産については(ニ)の算式、第三次資産及び第二次資産のうちいずれか一の新設資産と第一次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第一次資産については(ホ)の算式
  8. 2.前項の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  9. 一基準財政需要額前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額をいう。
  10. 二基準財政収入額前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額をいう。
  11. 三大規模資産在来資産又は新設資産をいう。
  12. 四大規模資産の税収入見込額第二号の基準財政収入額に算入された大規模資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。)をいう。
  13. 五課税標準額法第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定によつて大規模資産の所在する市町村が課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額をいう。
  14. 六課税定額法第三百四十九条の四第一項の表の上欄に掲げる市町村に係る同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、大規模資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模資産の価額の十分の四の額)をいう。

この条文の基本情報

法第三百四十九条の五第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法とは何ですか?

定義法第三百四十九条の五第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法とは、地方税法施行規則第15条の2に定められた規定で、「法第三百四十九条の五第四項の規定によつて新設大規模償却資産(以下本条において「新設資産」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第15条の2(法第三百四十九条の五第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第15条の2の条文原文は「法第三百四十九条の五第四項の規定によつて新設大規模償却資産(以下本条において「新設資産」という。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第15条の2の前の条は地方税法施行規則第15条です。
  6. 地方税法施行規則第15条の2の次の条は地方税法施行規則第15条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/15_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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