地方税法施行規則 第15条の3(法第三百五十二条第一項の割合の補正等)
- 法第三百五十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
- 2.第七条の三第二項及び第三項の規定は、法第三百五十二条第一項に規定する建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した同法第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から第十五条の四までにおいて「専有部分」という。)の床面積の割合の補正について準用する。
- 3.前項の補正は、当該家屋の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該家屋に係る不動産取得税について第七条の三第四項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
この条文の基本情報
法第三百五十二条第一項の割合の補正等とは何ですか?
定義法第三百五十二条第一項の割合の補正等とは、地方税法施行規則第15条の3に定められた規定で、「法第三百五十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第15条の3(法第三百五十二条第一項の割合の補正等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第15条の3の条文原文は「法第三百五十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第15条の3の前の条は地方税法施行規則第15条の2です。
- 地方税法施行規則第15条の3の次の条は地方税法施行規則第15条の3の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/15_3
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