地方税法施行規則 第15条の3の2(法第三百五十二条第二項の割合の補正等)
- 法第三百五十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
- 2.第七条の三第二項及び第三項の規定は、法第三百五十二条第二項に規定する同項各号に定める専有部分の床面積の居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合の補正について準用する。
- 3.法第三百五十二条第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより補正した専有部分の床面積は、同項に規定する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計から同項第二号に規定する専有部分の床面積の合計を控除して得た床面積に、次の算式により計算した同項第一号に規定する人の居住の用に供する専有部分に係る数値を当該居住用超高層建築物における全ての人の居住の用に供する専有部分に係る当該数値の合計で除した数値を乗じたものとする。
- 4.第二項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る不動産取得税について第七条の三の二第四項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
- 5.第三項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る不動産取得税について第七条の三の二第五項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
この条文の基本情報
法第三百五十二条第二項の割合の補正等とは何ですか?
定義法第三百五十二条第二項の割合の補正等とは、地方税法施行規則第15条の3の2に定められた規定で、「法第三百五十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第15条の3の2(法第三百五十二条第二項の割合の補正等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第15条の3の2の条文原文は「法第三百五十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第15条の3の2の前の条は地方税法施行規則第15条の3です。
- 地方税法施行規則第15条の3の2の次の条は地方税法施行規則第15条の4です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/15_3_2
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