地方税法施行規則 第15条の10(法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額)
- 法第四百五十条に規定する三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車1当該三輪以上の軽自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該三輪以上の軽自動車の販売価額に相当する金額2
- 二前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車1当該三輪以上の軽自動車が初めて前号に規定する車両番号の指定(以下この号において「初回車両番号指定」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、初回車両番号指定を受けた日の属する年の一月一日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額2
この条文の基本情報
法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額とは何ですか?
定義法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額とは、地方税法施行規則第15条の10に定められた規定で、「法第四百五十条に規定する三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第15条の10(法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第15条の10の条文原文は「法第四百五十条に規定する三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第15条の10の前の条は地方税法施行規則第15条の9です。
- 地方税法施行規則第15条の10の次の条は地方税法施行規則第15条の11です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/15_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。