地方税法施行規則 第15条の9(法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)
- 法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。
- 一車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下の原動機付自転車
- 二側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車
- 三道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車
この条文の基本情報
法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車とは何ですか?
定義法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車とは、地方税法施行規則第15条の9に定められた規定で、「法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第15条の9(法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第15条の9の条文原文は「法第四百四十八条第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第15条の9の前の条は地方税法施行規則第15条の8です。
- 地方税法施行規則第15条の9の次の条は地方税法施行規則第15条の10です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/15_9
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