地方税法施行規則 第15条の8(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)
法第四百二十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者の氏名又は名称並びに土地にあつてはその所在、地番、地目及び地積とし、家屋にあつてはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積とする。
この条文の基本情報
法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項とは何ですか?
定義法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項とは、地方税法施行規則第15条の8に定められた規定で、「法第四百二十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者の氏名又は名称並びに土地にあつてはその所在、地番、地目及び地積とし、家屋にあつてはその所在、家屋番号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第15条の8(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第15条の8の条文原文は「法第四百二十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者の氏名又は名称並びに土地にあつてはその所在、地番、地目及び地積とし、家屋にあつてはその所在、家屋番号…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第15条の8の前の条は地方税法施行規則第15条の7です。
- 地方税法施行規則第15条の8の次の条は地方税法施行規則第15条の9です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/15_8
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