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地方税法施行規則 第15条の7(法第四百十八条の概要調書等)

法第四百十八条、第四百二十一条第一項及び第七百四十三条第三項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要な事項に関して、総務大臣の定める様式により作成するものとする。

この条文の基本情報

法第四百十八条の概要調書等とは何ですか?

定義法第四百十八条の概要調書等とは、地方税法施行規則第15条の7に定められた規定で、「法第四百十八条、第四百二十一条第一項及び第七百四十三条第三項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第15条の7(法第四百十八条の概要調書等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第15条の7の条文原文は「法第四百十八条、第四百二十一条第一項及び第七百四十三条第三項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第15条の7の前の条は地方税法施行規則第15条の6の5です。
  6. 地方税法施行規則第15条の7の次の条は地方税法施行規則第15条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/15_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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