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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第15条の4の2(政令第五十二条の十三の三第三項の床面積の算定等)

  1. 政令第五十二条の十三の三第三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第三項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
  2. 2.政令第五十二条の十三の三第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
  3. 一被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第三百五十二条の三の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が震災等により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
  4. 二被災家屋が被災年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類
  5. 三政令第五十二条の十三の三第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第三百五十二条の三の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

この条文の基本情報

政令第五十二条の十三の三第三項の床面積の算定等とは何ですか?

定義政令第五十二条の十三の三第三項の床面積の算定等とは、地方税法施行規則第15条の4の2に定められた規定で、「政令第五十二条の十三の三第三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第一項第一号に規定する被災家屋をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第15条の4の2(政令第五十二条の十三の三第三項の床面積の算定等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第15条の4の2の条文原文は「政令第五十二条の十三の三第三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第一項第一号に規定する被災家屋をいう。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第15条の4の2の前の条は地方税法施行規則第15条の4です。
  6. 地方税法施行規則第15条の4の2の次の条は地方税法施行規則第15条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の4の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/15_4_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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