地方税法施行規則 第15条の5(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)
法第三百六十四条第五項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の六第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。
この条文の基本情報
法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産とは何ですか?
定義法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産とは、地方税法施行規則第15条の5に定められた規定で、「法第三百六十四条第五項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の六第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第15条の5(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第15条の5の条文原文は「法第三百六十四条第五項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の六第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第15条の5の前の条は地方税法施行規則第15条の4の2です。
- 地方税法施行規則第15条の5の次の条は地方税法施行規則第15条の5の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/15_5
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