地方税法施行規則 第16条の12(政令第五十四条の二十の施設)
- 政令第五十四条の二十第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
- 2.政令第五十四条の二十第二号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号)第七条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。
- 3.政令第五十四条の二十第三号に規定する総務省令で定める施設は、生鮮食料品等の小売業の近代化のために、国の補助を受けて設置される共同仕入配送施設又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十五条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫から資金の貸付けを受けて設置される共同工場、共同店舗若しくは共同施設(従業員の宿舎及び給食施設を除く。)とする。
この条文の基本情報
政令第五十四条の二十の施設とは何ですか?
定義政令第五十四条の二十の施設とは、地方税法施行規則第16条の12に定められた規定で、「政令第五十四条の二十第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の12(政令第五十四条の二十の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の12の条文原文は「政令第五十四条の二十第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の12の前の条は地方税法施行規則第16条の11です。
- 地方税法施行規則第16条の12の次の条は地方税法施行規則第16条の13です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_12
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