地方税法施行規則 第16条の13(政令第五十四条の二十四第三項の倉庫業を営む者等)
- 政令第五十四条の二十四第三項に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項の倉庫業者(倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の八第一項に規定する水面倉庫のみを設置する者を除く。)とする。
- 2.政令第五十四条の二十四第三項に規定する総務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。
- 一次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。
- 一容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫(第四号において「貯蔵槽倉庫」という。)の容積三千五百立方メートル以上
- 二倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫(第五号において「冷蔵倉庫」という。)の容積千六百立方メートル以上
- 三倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫(第三号及び第六号において「危険物品倉庫」という。)の床面積二百平方メートル以上
- 四イ、ロ又はハに掲げる倉庫以外の倉庫の床面積八百五十平方メートル(当該倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル)以上
- 五倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管するタンク(第六号において「危険物品タンク」という。)の容積四百立方メートル以上
- 六倉庫業法施行規則別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する野積場の野積面積八百五十平方メートル以上
- 二倉庫業法第六条第一項第四号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項に規定する倉庫業を営む者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
- 三危険物品倉庫以外の倉庫にあつては、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものを除く。)であること。
- 四貯蔵槽倉庫にあつては、穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するものであること。
- 五冷蔵倉庫にあつては、強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。
- 六危険物品倉庫及び危険物品タンクにあつては、自動火災報知設備及び固定式消火設備が設けられているものであること。
この条文の基本情報
政令第五十四条の二十四第三項の倉庫業を営む者等とは何ですか?
定義政令第五十四条の二十四第三項の倉庫業を営む者等とは、地方税法施行規則第16条の13に定められた規定で、「政令第五十四条の二十四第三項に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項の倉庫業者(倉庫業法施行規則(昭和三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の13(政令第五十四条の二十四第三項の倉庫業を営む者等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の13の条文原文は「政令第五十四条の二十四第三項に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項の倉庫業者(倉庫業法施行規則(昭和三…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の13の前の条は地方税法施行規則第16条の12です。
- 地方税法施行規則第16条の13の次の条は地方税法施行規則第16条の13の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_13
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