地方税法施行規則 第16条の13の2(政令第五十四条の二十七第二項の施設)
- 政令第五十四条の二十七第二項に規定する総務省令で定める公益的施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。
- 一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十一条の規定により建築される建築物
- 二前号の建築物以外の施設で、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に新住宅市街地開発法第二条第三項の施行者が当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもの
この条文の基本情報
政令第五十四条の二十七第二項の施設とは何ですか?
定義政令第五十四条の二十七第二項の施設とは、地方税法施行規則第16条の13の2に定められた規定で、「政令第五十四条の二十七第二項に規定する総務省令で定める公益的施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の13の2(政令第五十四条の二十七第二項の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の13の2の条文原文は「政令第五十四条の二十七第二項に規定する総務省令で定める公益的施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の13の2の前の条は地方税法施行規則第16条の13です。
- 地方税法施行規則第16条の13の2の次の条は地方税法施行規則第16条の13の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の13の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の13の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。