地方税法施行規則 第16条の18(特別土地保有税の申告書の記載事項)
- 法第五百九十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。第十六条の二十五第一号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。同号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地。同号において同じ。)
- 二土地を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三土地の所在、地番、地目及び面積
- 四土地の取得がされた年月日
- 五土地の取得の原因及び目的
- 六土地の取得価額及び当該土地に係る固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格
- 七特別土地保有税の課税標準額及び税額
- 八法第六百一条第三項(法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(法第六百二条第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定による徴収の猶予に係る税額がある場合には、当該徴収猶予に係る税額
- 九その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
特別土地保有税の申告書の記載事項とは何ですか?
定義特別土地保有税の申告書の記載事項とは、地方税法施行規則第16条の18に定められた規定で、「法第五百九十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の18(特別土地保有税の申告書の記載事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の18の条文原文は「法第五百九十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の18の前の条は地方税法施行規則第16条の17です。
- 地方税法施行規則第16条の18の次の条は地方税法施行規則第16条の19です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。