地方税法施行規則 第16条の19(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
- 法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
- 一土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額
- 二特別土地保有税の課税標準額及び税額
- 三前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
特別土地保有税の修正申告書の記載事項とは何ですか?
定義特別土地保有税の修正申告書の記載事項とは、地方税法施行規則第16条の19に定められた規定で、「法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の19(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の19の条文原文は「法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の19の前の条は地方税法施行規則第16条の18です。
- 地方税法施行規則第16条の19の次の条は地方税法施行規則第16条の20です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_19
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。