地方税法施行規則 第16条の4の4(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)
- 法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。
- 2.前項のたばこ税に係る課税定額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
この条文の基本情報
法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法とは何ですか?
定義法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法とは、地方税法施行規則第16条の4の4に定められた規定で、「法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の4の4(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の4の4の条文原文は「法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の4の4の前の条は地方税法施行規則第16条の4の3です。
- 地方税法施行規則第16条の4の4の次の条は地方税法施行規則第16条の4の5です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の4の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の4の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_4_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。