地方税法施行規則 第16条の4の5(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法)
- 市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における関係市町村の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。以下本条において同じ。)の額及びたばこ消費基礎人口については、次の各号により算定するものとする。
- 一廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口については、当該廃置分合前の各市町村に納付された市町村たばこ税の額及び各市町村のたばこ消費基礎人口をそれぞれ合計するものとする。
- 二廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村のたばこ消費基礎人口は、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した当該関係市町村の人口を基礎として同項第二号の規定に準じて算定するものとし、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の市町村たばこ税の額は、当該廃置分合又は境界変更前に納付された当該関係市町村の市町村たばこ税の額を同号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分するものとする。
- 三境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更後の当該市町村のたばこ消費基礎人口は、当該境界変更前の当該市町村のたばこ消費基礎人口に前号の規定に準じて算定した当該区域を増した部分に係るたばこ消費基礎人口を加えるものとし、当該境界変更後の当該市町村の市町村たばこ税の額は、当該区域を増した部分に係る市町村たばこ税の額として前号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分した額を加えるものとする。
- 四所属未定地を市町村の区域に編入した市町村又は市町村の境界が確定した市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口については、前二号の規定に準じて算定するものとする。
この条文の基本情報
市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法とは何ですか?
定義市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法とは、地方税法施行規則第16条の4の5に定められた規定で、「市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の4の5(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の4の5の条文原文は「市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の4の5の前の条は地方税法施行規則第16条の4の4です。
- 地方税法施行規則第16条の4の5の次の条は地方税法施行規則第16条の4の6です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の4の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の4の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_4_5
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