地方税法施行規則 第16条の4の6(法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるもの)
法第五百八十六条第一項に規定する総務省令で定めるものは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人及びそれ以外の地方独立行政法人であつて同法第二十一条の規定に基づき病院事業を行うもののうち、地方公共団体から病院の譲渡を受けて医療法第七条第一項に規定する許可を受けたものとする。
この条文の基本情報
法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるものとは何ですか?
定義法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるものとは、地方税法施行規則第16条の4の6に定められた規定で、「法第五百八十六条第一項に規定する総務省令で定めるものは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人及びそれ以外の地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の4の6(法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるもの)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の4の6の条文原文は「法第五百八十六条第一項に規定する総務省令で定めるものは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人及びそれ以外の地…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の4の6の前の条は地方税法施行規則第16条の4の5です。
- 地方税法施行規則第16条の4の6の次の条は地方税法施行規則第16条の5です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の4の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の4の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_4_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。