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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第16条の5の5(政令第五十四条の十三の五第五項の施設)

  1. 政令第五十四条の十三の五第五項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
  2. 一宿泊施設旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設(旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第一条第一項又は第二項に定める施設の構造設備の基準を満たすものに限る。)
  3. 二集会施設次に定める施設
  4. 一研修施設
  5. 二会議場施設
  6. 三スポーツ施設次に定める施設
  7. 一野球場
  8. 二蹴球場
  9. 三バスケットボール場
  10. 四バレーボール場
  11. 五陸上競技場
  12. 六庭球場
  13. 七水泳場
  14. 八スキー場
  15. 九スケート場
  16. 十体育館
  17. 十一トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い、室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
  18. 十二ゴルフ場
  19. 十三ボーリング場
  20. 十四弓場
  21. 十五野外アスレチック場(専らスポーツの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
  22. 十六漕艇場
  23. 十七マリーナ(スポーツの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
  24. 十八遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
  25. 2.政令第五十四条の十三の五第五項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

この条文の基本情報

政令第五十四条の十三の五第五項の施設とは何ですか?

定義政令第五十四条の十三の五第五項の施設とは、地方税法施行規則第16条の5の5に定められた規定で、「政令第五十四条の十三の五第五項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第16条の5の5(政令第五十四条の十三の五第五項の施設)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第16条の5の5の条文原文は「政令第五十四条の十三の五第五項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第16条の5の5の前の条は地方税法施行規則第16条の5の4です。
  6. 地方税法施行規則第16条の5の5の次の条は地方税法施行規則第16条の5の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の5の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の5の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_5_5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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