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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第16条の5の6(政令第五十四条の十三の六第一項の事業等)

  1. 政令第五十四条の十三の六第一項に規定する総務省令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第二条第一項に規定する輸入貨物(以下この項及び第三項において「輸入貨物」という。)である食料品の缶詰め又は包装、輸入貨物である木材の切削、輸入貨物である鋼材の表面処理その他これらに類する加工の事業とする。
  2. 2.政令第五十四条の十三の六第四項第五号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
  3. 一電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
  4. 二ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
  5. 三駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
  6. 3.政令第五十四条の十三の六第五項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
  7. 一輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の用に供する事業場の用に供する施設
  8. 二輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設
  9. 三展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設
  10. 四卸売業の用に供する事業場の用に供する施設
  11. 五上屋その他の荷さばき場、倉庫又は貨物の積卸しのための施設(これらに附帯する駐車場施設及び車庫を含む。)
  12. 六小売業の用に供する店舗及びこれに附属する施設(これらに附帯する駐車場施設を含む。)

この条文の基本情報

政令第五十四条の十三の六第一項の事業等とは何ですか?

定義政令第五十四条の十三の六第一項の事業等とは、地方税法施行規則第16条の5の6に定められた規定で、「政令第五十四条の十三の六第一項に規定する総務省令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第16条の5の6(政令第五十四条の十三の六第一項の事業等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第16条の5の6の条文原文は「政令第五十四条の十三の六第一項に規定する総務省令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業…」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第16条の5の6の前の条は地方税法施行規則第16条の5の5です。
  6. 地方税法施行規則第16条の5の6の次の条は地方税法施行規則第16条の5の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の5の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の5の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_5_6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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