地方税法施行規則 第16条の5の7(政令第五十四条の十三の八第一項の施設等)
- 政令第五十四条の十三の八第一項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
- 一宿泊施設第十六条の五の五第一項第一号に規定する施設
- 二集会施設第十六条の五の五第一項第二号に規定する施設
- 三スポーツ施設第十六条の五の五第一項第三号に規定する施設
- 2.政令第五十四条の十三の八第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
この条文の基本情報
政令第五十四条の十三の八第一項の施設等とは何ですか?
定義政令第五十四条の十三の八第一項の施設等とは、地方税法施行規則第16条の5の7に定められた規定で、「政令第五十四条の十三の八第一項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第16条の5の7(政令第五十四条の十三の八第一項の施設等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第16条の5の7の条文原文は「政令第五十四条の十三の八第一項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第16条の5の7の前の条は地方税法施行規則第16条の5の6です。
- 地方税法施行規則第16条の5の7の次の条は地方税法施行規則第16条の6です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の5の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第16条の5の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/16_5_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。