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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

地方税法施行規則 第1条の12(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)

  1. 法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六十七条の四に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書
  3. 二所得税法施行令第百六十七条の五に規定する書類

この条文の基本情報

法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類とは何ですか?

定義法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類とは、地方税法施行規則第1条の12に定められた規定で、「法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第1条の12(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第1条の12の条文原文は「法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第1条の12の前の条は地方税法施行規則第1条の11です。
  6. 地方税法施行規則第1条の12の次の条は地方税法施行規則第1条の12の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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