地方税法施行規則 第1条の12の2(法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)
- 法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する配当割額
- 二その他参考となるべき事項
- 2.前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。
この条文の基本情報
法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項とは何ですか?
定義法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項とは、地方税法施行規則第1条の12の2に定められた規定で、「法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の12の2(法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の12の2の条文原文は「法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の12の2の前の条は地方税法施行規則第1条の12です。
- 地方税法施行規則第1条の12の2の次の条は地方税法施行規則第1条の12の3です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の12の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の12の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_12_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。