地方税法施行規則 第1条の15の2(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間)
法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務省令で定める期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。ただし、次条第二項又は第三項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(次条において「申出書等」という。)を提出した都道府県、市町村又は特別区(次条から第一条の十七の二までにおいて「都道府県等」という。)が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条から第一条の十七の二までにおいて「指定」という。)を受ける場合は、当該指定をした日から同日以後最初に到来する九月三十日までの期間とする。
この条文の基本情報
法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間とは何ですか?
定義法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間とは、地方税法施行規則第1条の15の2に定められた規定で、「法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務省令で定める期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。ただし、次条第二項又は第三項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の15の2(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務省令で定める期間)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の15の2の条文原文は「法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務省令で定める期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。ただし、次条第二項又は第三項の…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の15の2の前の条は地方税法施行規則第1条の15です。
- 地方税法施行規則第1条の15の2の次の条は地方税法施行規則第1条の16です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の15の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の15の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_15_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。