地方税法施行規則 第1条の16(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法)
- 毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(以下この項及び第一条の十七の二第一項第一号において「指定対象期間」という。)とする指定を受けようとする都道府県等は、当該指定に係る指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。
- 2.現に指定を受けていない都道府県等であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既にこの項又は次項の規定により申出書等を提出した都道府県等並びに法第三十七条の二第五項及び第三百十四条の七第五項の規定による指定の取消し(以下この項及び次項において「指定の取消し」という。)を受けた都道府県等(当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により総務大臣が定める期間(次項において「特定期間」という。)を経過しないものに限る。)を除く。)は、前項の規定にかかわらず、毎年四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
- 3.指定の取消しを受けた都道府県等であつて指定を受けようとするもの(当該指定について既に前項又はこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該指定の取消しの日から起算して当該指定の取消しに係る特定期間を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
この条文の基本情報
法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法とは何ですか?
定義法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法とは、地方税法施行規則第1条の16に定められた規定で、「毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(以下この項及び第一条の十七の二第一項第一号にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の16(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書等の提出方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の16の条文原文は「毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間を法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する指定対象期間(以下この項及び第一条の十七の二第一項第一号にお…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の16の前の条は地方税法施行規則第1条の15の2です。
- 地方税法施行規則第1条の16の次の条は地方税法施行規則第1条の17です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_16
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