地方税法施行規則 第1条の17(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める事項)
- 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(都道府県等が法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次条第一項第一号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項)とする。
- 一法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に掲げる基準に適合する旨
- 二法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に掲げる基準に適合する旨
- 三法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に掲げる基準に適合する旨
- 四法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号に掲げる基準に適合する旨
- 五法第三十七条の二第二項第五号及び第三百十四条の七第二項第五号に掲げる基準に適合する旨
- 六法第三十七条の二第二項第六号及び第三百十四条の七第二項第六号に掲げる基準に適合する旨
- 七前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項
この条文の基本情報
法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める事項とは何ですか?
定義法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める事項とは、地方税法施行規則第1条の17に定められた規定で、「法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の17(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の17の条文原文は「法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する基準への適合性に関し総務省令で定める事項は、…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の17の前の条は地方税法施行規則第1条の16です。
- 地方税法施行規則第1条の17の次の条は地方税法施行規則第1条の17の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。