地方税法施行規則 第1条の17の2(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)
- 法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
- 二前号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
- 2.総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。
この条文の基本情報
法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類とは何ですか?
定義法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類とは、地方税法施行規則第1条の17の2に定められた規定で、「法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の17の2(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の総務省令で定める書類)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の17の2の条文原文は「法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の17の2の前の条は地方税法施行規則第1条の17です。
- 地方税法施行規則第1条の17の2の次の条は地方税法施行規則第1条の18です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の17の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の17の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_17_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。