地方税法施行規則 第1条の3の4(都市計画税に関する規定の都への準用)
法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二十九の二の規定を準用する。
この条文の基本情報
都市計画税に関する規定の都への準用とは何ですか?
定義都市計画税に関する規定の都への準用とは、地方税法施行規則第1条の3の4に定められた規定で、「法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二十九の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の3の4(都市計画税に関する規定の都への準用)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の3の4の条文原文は「法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二十九の…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の3の4の前の条は地方税法施行規則第1条の3の3です。
- 地方税法施行規則第1条の3の4の次の条は地方税法施行規則第1条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_3_4
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。