地方税法施行規則 第1条の4(法第十五条の四第二項の届出書)
- 法第十五条の四第二項に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。
- 2.法第五十三条第三十四項若しくは第三百二十一条の八第三十四項の申告書又は法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の修正申告書に係る税額につき法第十五条の四第一項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。
この条文の基本情報
法第十五条の四第二項の届出書とは何ですか?
定義法第十五条の四第二項の届出書とは、地方税法施行規則第1条の4に定められた規定で、「法第十五条の四第二項に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の4(法第十五条の四第二項の届出書)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の4の条文原文は「法第十五条の四第二項に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の4の前の条は地方税法施行規則第1条の3の4です。
- 地方税法施行規則第1条の4の次の条は地方税法施行規則第1条の4の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_4
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