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地方税法施行規則 第1条の4の2(供託することができる振替債)

地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第六条の十第一項に規定する総務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

この条文の基本情報

供託することができる振替債とは何ですか?

定義供託することができる振替債とは、地方税法施行規則第1条の4の2に定められた規定で、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第1条の4の2(供託することができる振替債)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第1条の4の2の条文原文は「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第1条の4の2の前の条は地方税法施行規則第1条の4です。
  6. 地方税法施行規則第1条の4の2の次の条は地方税法施行規則第1条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の4の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_4_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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