地方税法施行規則 第1条の9(納税証明事項)
- 政令第六条の二十一第一項第六号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一法第五十三条第三項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額、同条第八項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額、同条第十三項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額、同条第十九項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額、同条第二十三項第一号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同項第三号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同条第二十六項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額その他法第十四条の九第二項各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項
- 二前号に掲げるもののほか条例で定める事項
この条文の基本情報
納税証明事項とは何ですか?
定義納税証明事項とは、地方税法施行規則第1条の9に定められた規定で、「政令第六条の二十一第一項第六号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の9(納税証明事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の9の条文原文は「政令第六条の二十一第一項第六号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の9の前の条は地方税法施行規則第1条の8です。
- 地方税法施行規則第1条の9の次の条は地方税法施行規則第1条の9の2です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。