地方税法施行規則 第1条の8(公示送達の方法)
- 法第二十条の二第二項に規定する総務省令で定める方法は、地方団体の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と公示事項(同条第二項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(地方団体の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一地方団体の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。第三十一条の十において同じ。)を使用するもの
- 2.外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、地方税法施行規則第1条の8に定められた規定で、「法第二十条の二第二項に規定する総務省令で定める方法は、地方団体の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の8(公示送達の方法)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の8の条文原文は「法第二十条の二第二項に規定する総務省令で定める方法は、地方団体の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の8の前の条は地方税法施行規則第1条の7です。
- 地方税法施行規則第1条の8の次の条は地方税法施行規則第1条の9です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_8
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