地方税法施行規則 第1条の9の4(社債等の内容に関する事項)
法第二十条の十一の三に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第二十条の十一の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。
この条文の基本情報
社債等の内容に関する事項とは何ですか?
定義社債等の内容に関する事項とは、地方税法施行規則第1条の9の4に定められた規定で、「法第二十条の十一の三に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の9の4(社債等の内容に関する事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の9の4の条文原文は「法第二十条の十一の三に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の9の4の前の条は地方税法施行規則第1条の9の3です。
- 地方税法施行規則第1条の9の4の次の条は地方税法施行規則第1条の9の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の9の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の9の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_9_4
地方税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。