地方税法施行規則 第1条の9の5(株式等の内容に関する事項)
- 法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三までに掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条の規定により振替機関(法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。次項において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。
- 2.法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の同条に規定する株式等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額を特定するために当該振替機関が定める当該加入者の記号又は番号とする。
この条文の基本情報
株式等の内容に関する事項とは何ですか?
定義株式等の内容に関する事項とは、地方税法施行規則第1条の9の5に定められた規定で、「法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三までに掲げるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法施行規則第1条の9の5(株式等の内容に関する事項)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
- 地方税法施行規則第1条の9の5の条文原文は「法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三までに掲げるもの…」で始まります。
- 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
- 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法施行規則第1条の9の5の前の条は地方税法施行規則第1条の9の4です。
- 地方税法施行規則第1条の9の5の次の条は地方税法施行規則第1条の9の6です。
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- 正式書式
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の9の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023 - 本サイト収録
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第1条の9の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/1_9_5
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