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地方税法施行規則 第24条の11(政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等)

  1. 政令第五十六条の五十三第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設及び除害施設は、第十六条の六第一項に規定する施設とする。
  2. 2.政令第五十六条の五十三第二号に規定する総務省令で定めるばい煙処理施設は、第十六条の六第三項に規定する施設とする。
  3. 3.政令第五十六条の五十三第二号に規定する総務省令で定める揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設は、次に掲げる施設とする。
  4. 一吸着、分解又は分離の方法により大気汚染防止法第二条第四項に規定する揮発性有機化合物(以下この号及び次号において「揮発性有機化合物」という。)の排出を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
  5. 一吸着装置(揮発性有機化合物を吸着剤に吸着させて処理する装置をいう。)
  6. 二分解装置(揮発性有機化合物を直接燃焼、触媒燃焼、蓄熱燃焼、放電又は微生物に接触させ生物的作用を利用する方法により当該揮発性有機化合物を分解して処理する装置をいう。)
  7. 三分離装置(揮発性有機化合物を冷却して液化する方法、水、油若しくはアルコールに吸収させる方法、蒸留する方法、分離膜を用いる方法又はこれらを組み合わせた方法により当該揮発性有機化合物を分離して処理する装置をいう。)
  8. 二前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら揮発性有機化合物の排出の抑制の用に供されるもの
  9. 一ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
  10. 二冷却装置
  11. 三送風機
  12. 四熱交換機
  13. 五加熱器
  14. 六圧縮機
  15. 七凝縮器
  16. 八ばつき装置
  17. 九中和装置
  18. 十ミスト除去装置
  19. 十一計測器及び自動調整装置
  20. 十二変圧器及び整流器
  21. 十三電動機
  22. 十四ボイラー
  23. 十五分離器
  24. 十六ポンプ、配管及びタンク
  25. 4.政令第五十六条の五十三第三号に規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、第十六条の六第五項に規定する施設(同項第一号ホからトまでに掲げる装置及びこれらに附属する同項第二号に掲げる機械その他の設備を除く。)とする。
  26. 5.政令第五十六条の五十三第四号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、第十六条の六第六項第一号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
  27. 6.政令第五十六条の五十三第四号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、第十六条の六第七項第一号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
  28. 7.政令第五十六条の五十三第六号に規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、第十六条の六第十二項に規定する施設とする。

この条文の基本情報

政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等とは何ですか?

定義政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等とは、地方税法施行規則第24条の11に定められた規定で、「政令第五十六条の五十三第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設及び除害施設は、第十六条の六第一項に規定する施設とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法施行規則第24条の11(政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等)は、日本の地方税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方税法施行規則第24条の11の条文原文は「政令第五十六条の五十三第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設及び除害施設は、第十六条の六第一項に規定する施設とする。」で始まります。
  3. 地方税法施行規則の公布日は昭和29年5月13日です。
  4. 地方税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方税法施行規則第24条の11の前の条は地方税法施行規則第24条の10です。
  6. 地方税法施行規則第24条の11の次の条は地方税法施行規則第24条の12です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002023
  • 本サイト収録地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第24条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002023/24_11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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